相談支援事業
相談支援事業
障害者自立支援法第40条の規定による指定相談支援事業の指定を受け、障害者、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行います。
市町村及び指定障害福祉サービス事業者等の連絡調整を行う他、その他の便宜を総合的に供与します。
介護給付等の支給決定を受けた障害者、障害児の保護者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、当該者の依頼を受けて支給決定に係わる利用者の状況、その置かれている環境、障害福祉サービス利用に関する意向、その他の事情を勘案してサービス利用計画を作成します。
当該サービス利用計画に基づく障害福祉サービスの提供が確保されるよう指定障害福祉サービス事業者等、その他関係機関と連絡調整や便宜を供与することを目的として事業を実施します。
市町村及び指定障害福祉サービス事業者等の連絡調整を行う他、その他の便宜を総合的に供与します。
介護給付等の支給決定を受けた障害者、障害児の保護者が障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、当該者の依頼を受けて支給決定に係わる利用者の状況、その置かれている環境、障害福祉サービス利用に関する意向、その他の事情を勘案してサービス利用計画を作成します。
当該サービス利用計画に基づく障害福祉サービスの提供が確保されるよう指定障害福祉サービス事業者等、その他関係機関と連絡調整や便宜を供与することを目的として事業を実施します。